開発に際しての注意
登録されている遺跡範囲内
での
いかなる掘削
にも、施設部および埋蔵文化財調査室との
協議が必ず必要
です。
法令
に定められた手順に従って手続きを進めることになります。(
調査に至る手順
)
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